課税制度
アイスランドの課税制度は比較的シンプルで効率的です。現在アイスランドは課税率をさらに下げること、課税ベースを広げること、二重課税防止条約の締結国を増やすことを目標にしています。このような政策によって、アイスランド企業の競争力と外国投資者に対する魅力はさらに高められることになります。
企業法人税の税率は18%です。これはOECD加盟国の中でも最も低いランクに入ります。
アイスランド税法の特徴
- 純利益のみを対象にした18%の法人所得税
- 企業利益に対する地方税の非課税
- 企業が受け取る配当金に対する非課税
- 保有株比率に関する規制なし
- 代替的な最低課税なし
- 純資本に対する純資産税の非課税
- 支店からの送金に対する収益税の非課税
- 国内法人に対する参加免税
- 90%の共通支配下にある企業に対する連結申告の適用
- 二重課税防止条約の適用
- 条約を締結していない場合に二重課税を回避する外国税額控除の適用
- 外国関連会社に関する法規制なし
- 過少資本に関する法規制なし
- 外国税額控除に対するバスケット方式の不適用
企業への課税
アイスランド企業と外国に拠点を置く企業のアイスランド支店対しては、それぞれの純利益に対して18%の法人所得税が国税として課税されます。地方法人所得税はありません。
アイスランドの企業と個人に対する純資産税は廃止されました。
不動産税は地方によるサービス料金とあわせて、地方自治体に対して納めます。
個人所得税
個人に課せられる所得税は源泉徴収され、その割合は年間収入が0-240万ISKの場合37.22%、240万から780万ISKの場合40.12%、780万ISK以上は46.12%です。所属税の内訳は国税(24.1%, 27%, 33%)と地方税(平均13.12%)に分けられます。また、個人は毎月44.250ISKの税金の払い戻しを受けます。
個人の金融所得には18%の税がかけられます。
居住者は世界全体での所得について課税されます。
非居住者は、任意の12ヶ月間において183日を越えてアイスランドに滞在した場合に納税居住者とみなされます。
非居住者は、アイスランドで発生した所得について課税を受けます。
アイスランドのビジネス環境については、産業省、国税収入局局長、およびその他の団体の支援によって、アイスランド投資局とアイスランドの主要会計事務所が作成したパンフレット「アイスランドでのビジネス活動」をダウンロードすることができます。
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